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第508節応諾について

1973年、アメリカ合衆国連邦政府が回復法令を通過しました。この法令の一部は第508節であり、連邦政府の機関が標準に従って身体不自由な人にとってアクセス可能なシステムを開発したり、整備したり、入手したり、電機や情報技術を利用したりするように1998年に改正されました。視覚的、聴覚的、可動性的不自由のあるユーザを含みます。

どうすればいいですか?

勤める会社か団体(例:連邦政府の局)によって、第508節に従う出力を創作しなければならない可能性があります。必要かどうかを会社か団体に確認してください。もし出力を開発するときに第508節標準に従う必要があれば、出力を第508節に従わせるをご参照ください。

追加参照